2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○丹羽副大臣 選手等に陽性者が発生した場合、軽症、無症状者については宿泊療養施設において健康管理や相談等を行い、治療等が必要な者に対しましては、関係自治体と調整の上で、大会指定病院等へ搬送する仕組みというふうになっております。
○丹羽副大臣 選手等に陽性者が発生した場合、軽症、無症状者については宿泊療養施設において健康管理や相談等を行い、治療等が必要な者に対しましては、関係自治体と調整の上で、大会指定病院等へ搬送する仕組みというふうになっております。
指定病院等に入院中の人たちの不在者投票についても、高市早苗大臣は、全ての病院、福祉施設をカバーしているわけではないと認めています。投票環境の向上を言うのであれば、公選法並び七項目の改正だけでは不十分です。 投票法の改正は公選法を参考にしていますが、二〇〇五年九月、最高裁判所は外国にいる日本人が投票できない状況の公職選挙法を憲法違反とし、当時の小泉首相も法改正に着手した経緯があります。
指定病院等における不在者投票というのは一応ございます。郵便等による不在者投票というのもございますが、そんな大々的に行われるものでもないということで、自宅療養者、それからホテル等の療養者というのは、今、一体全国にどのぐらいいるのか。今日は厚労省の方にも来ていただいていると思いますので、お願いします。
アスリートへの医療提供を行う大会指定病院等の人的な負担等を軽減することについては検討する必要があるというふうに考えております。 今後とも、組織委員会や東京都を始めとする関係者と連携を図りながら、大会に関係する、大会における保健医療体制の確保に向けた支援の在り方も含めて検討を行ってまいります。
アスリートへの医療提供を行う大会指定病院等の人的な負担等を軽減することについても検討する必要があると考えておりまして、経費につきまして、今それぞれの関係機関と連携をしながら、全体的な経費負担、延長した中での追加経費、そしてコロナ対策におけるコロナ感染症対策の経費、こういったものを今組織委員会等と東京都、IOCと連携をしながら経費について示されるというものと承知をしておりまして、しっかりと対応していきたいというふうに
東京大会の医療体制の確保につきましてでありますが、アスリートへ医療提供を行う大会指定病院等の人的、設備的な負担を軽減することが喫緊の課題として検討する必要があると考えております。 今後とも、組織委員会や東京都を始めとする関係者と連携を図りながら、大会における保健医療体制がコロナ禍においてもきちんと確保できるよう、その支援のあり方を含め、検討を重ねてまいります。
九月から行われておりますコロナ対策調整会議、ここで医療体制の確保についての議論も進めているところでありますけれども、アスリートへの医療提供を行う大会指定病院等の人的、設備的な負担を軽減することについて、これも検討する必要があるというふうに考えております。
都道府県の選挙管理委員会においても、例えば、指定病院に向けた事務取扱要領や手引というものを作成して、指定病院等の職員に対して研修会や講習会を行っているということでございます。
それで、不在者投票について質問させていただきたいと思いますが、指定病院等における不在者投票につきまして、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院中、入所中の選挙人は、院内、所内において不在者投票ができるとありますが、これで全ての病院、老人ホームをカバーしているのかということについてお尋ねいたします。
不在者投票が可能な指定病院等についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、都道府県の選挙管理委員会が、適正な管理執行が確保できるかどうか、こういったことを前提にあらかじめ病院等を指定する、こういう仕組みになっているところでございます。
その中で、私は不在者投票の運用についてこれからお聞きをしたいんですが、まずは、指定病院等での不在者投票についてなんです。 指定病院等といいますと、病院だけではなく、老人ホームのような介護施設も指して指定病院等というふうに定義づけられておりますので、今後は、やはり高齢者の方々が介護施設にいらっしゃって不在者投票を行いたいというニーズは非常に高まろうかと思っています。
しかし、努力義務ではありますけれども、指定病院等の不在者投票管理者ができる限りこの義務に努めるべきことは当然のことでございまして、本法案では、この義務を果たせるように、外部の第三者を立ち会わせるために必要な経費につきまして、国による財政面での措置を講ずることとしたところでございます。
第二番目は、指定病院等の不在者投票におきまして、外部の第三者立会人の設置等、不在者投票の公正な実施についての規定が盛り込まれておりますので、この点について、この指定病院等への周知と取り組みの促進といったことが必要になってくるというふうに思います。
○米田政府参考人 これは今回改定をされるので、立法者の方がお答えするのが適当かとは存じますけれども、僣越ではございますが、私どもの方では、その他の方法といたしまして、例えば、指定病院等の不在者投票が公正かつ適正に行われているか、選挙管理委員会職員の派遣を不在者投票管理者が依頼しその確認を受けること、さらに、指定病院等の院長、職員等が選挙管理委員会が行う不在者投票事務に係る研修に参加をする、指定病院等
それから、国民の生命、健康の維持にかかわる業種、職種で、感染症指定病院等以外の医療従事者、福祉・介護従事者、医薬品・医療機器製造販売ということになっています。それから、国民の安全、安心にかかわる業種、職種ということになりますと、国会議員、地方議会議員、警察職員、報道機関、通信事業、法曹関係者、それから矯正職員等ということになります。
二、期日前投票及び不在者投票について、本法の立法趣旨等を踏まえ、適正な管理執行に万全を期するとともに、特に指定病院等における不在者投票について、選挙の公正確保に配意しつつ、適正な管理執行の徹底に努めること。 三、在外投票制度の実施状況を踏まえ、できる限り速やかに衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙を在外投票の対象とするための措置を講ずるものとすること。
委員御案内のように、現在の不在者投票制度につきましては、名簿登録地の市町村で行うもののほかに、指定病院等の施設で行うもの、船員が船舶において行うもの、それから、名簿登録地以外の市町村選管で行う不在者投票がございます。このほかにも、郵便投票でございますとか洋上投票といった制度も存在するところでございます。
特に指定病院等における不在者投票について、適正な管理執行に更に努めること。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
公職選挙法施行令におきましては、指定病院等における不在者投票の投票の記載をする場所につきまして、「他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。」と規定しているところでございます。
そこへといいますのは、指定病院等に入院させる必要はないのではないかというふうに思っております。
指定病院等をつくるということにつきまして、先日来、それならば、一般の病院にもそれは当てはまることではないかという御指摘もあったところでございます。したがいまして、一般病院につきましても、これは充実をさせなければならないというふうに思っております。
それからもう一点、この不在者投票に関して、いわゆる指定病院等に該当しない病院の投票の問題なんですけれども、現在、都道府県の選挙管理委員会が指定するおおむね五十床以上の病院、それから入所者五十人以上の老人ホーム、身障者の援護施設では、指定病院等での不在者投票が認められているのですけれども、四十九床あるいは四十九人以下の施設では、このいわゆる病院投票が行われておらないわけです。
いわば私どもが実務的に窓口処理ができる方法でないとなかなかこなし切れないものですから、例えば今の療養給付と同じように労災の指定病院等で現物給付の形でいく形になるのか、それ以外の方法をとるのか、労働者に直接費用を交付するような形になるのか、これはできるだけ簡素な、また行政の事務負担がかからない方法というものを検討していかなければなりませんので、これはもう少し時間をちょうだいして十分詰めて予算要求をしてまいりたいと
そして、まず僕がお伺いしたいのは、指定病院等における不在者投票制度についてですけれども、現状から御説明いただきたいと思います。
○政府委員(牧之内隆久君) 指定病院等の不在者投票が行うことができる施設としましては、平成七年四月一日現在で、病院が七千五百八十一カ所で指定率九四・二%、老人ホームが四千百四カ所で指定率八八・九%、その他身障者更生援護施設、老人保健施設等を合わせまして千百五十六カ所で指定率五二%、合計一万二千八百四十一カ所、指定率八六・四%という状況でございます。
指定病院等における不在者投票といった観点での統計はとってございませんけれども、病院あるいは特別養護老人ホームなどにおける不在者投票に絡んで病院職員などが投票偽造等の罪を犯しまして検挙したというもので当庁に報告があったものは、過去三年間をとってみれば二件ございます。七年に山形、八年には東京でございます。 以上でございます。
これらの方々につきましては、指定病院でありますとか指定老人ホームあるいは国立療養所、指定身体障害者更生援護施設、指定保護施設、労災リハビリテーション作業所に入院中、また入所の者につきましては、その施設内での不在者投票を認めているわけでございますが、指定病院等につきましては、一定の器具を有する施設というものを視野に置きながら指定をしているということでございます。
○政府委員(仲村英一君) 卒後臨床研修制度の改善についてということで六十二年の七月に臨床研修部会から御意見をいただいた中にも同様の御指摘がございまして、私ども、予算的には指導医の謝金と申しますかそういう形で、各病院——各病院と申しますか、その臨床研修指定病院等で実際に指導してくださる方への人件費補助というような形で予算をつけておるわけでございますが、これは必ずしも実が上がっていない部分もあるわけでございますので
全国にはローテート方式を採用する研修指定病院があり、卒業直後の臨床研修及び義務年限内におけるいわゆる後期研修においではこれら臨床研修指定病院等が利用されているところでございますが、自治医科大学が建設を予定しております第二病院は、九年間の義務年限を終了した卒業医師のうち、今後も引き続き僻地等における総合医として第一線の地域医療に従事しようとする医師に対して、改めて今日の医学、医療技術の進歩に対応し、計画的